| 創立趣意書並びに所則 高知アルコール問題研究所 Kochi Institute of Alcohol Problem 創立趣意書 |
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酒の愛用は人類の誕生と共に始まったようですが、いつの頃からか慶弔いずれを問わず酒を用いる習慣が出来ました。 しかし、この酒は必ずしも人類社会に平和と健康をもたらしたとはいえないと思います。 或人は「酒は百薬の長である」と礼賛し、或人は「百害あって一利なし」と排斥していつまでも結論は得られませんでした。 百薬の長を説く人は「酒は楽しい生活の原動力」といい、百害を説く人は「酒は健康を害して家庭の幸福を破るもの」と主張しています。 人間の生活の中に酒のあることによって醸し出される数多くの問題点を総合的に究明することは未だ日本では手がつけられず放置されるままになっています。 高知県断酒新生会が生まれて四年、三百名の会員を擁して、着々成果を挙げつつあります。 その高知県に於いて日本にはじめてのアルコール問題研究所を設立しあらゆる学問の分野に亘って専門的に掘りさげを行ない、総合研究の実を挙げようと本研究所の誕生をみた訳です。 |
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昭和三十七年七月二十八日 高知アルコール問題研究所 |
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高知アルコール問題研究所所則 |
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| 第一章 | 総則 |
| 第一条 | 本研究所は、高知アルコール問題研究所と称し、事務所を高知市八軒町八番地下司病院におく。 |
第二章 |
目的及び事業 |
| 第二条 | 本研究所はアルコール問題を研究し、人類社会に寄与貢献する事をもって目的とする。 |
| 第三条 | 本研究所は第二条の目的達成の為、左の事業を行なう。 (一) 臨床医学的研究 (二) 生化学的研究 (三) 心理学的研究 (四) 社会学的研究 (五) 民俗学的研究 (六) 歴史学的研究 (七) 犯罪科学的研究 (八) 人類学的研究 (九) 諸外国アルコール問題対策の調査研究 (十) 断酒運動における集団療法の研究 (十一)精神衛生運動 (十二)統計調査 (十三)諸文献の翻訳 (十四)酒害立法対策 (十五)酒癖矯正研究 (十六)機関紙、パンフレットの発行 (十七)其の他目的を達成する為に必要な活動と研究 |
| 第三章 | 構成 |
| 第四条 | 本研究所は第二条の目的に賛同し、其の達成に熱意を有する個人またはそれぞれの研究分野における学究者並びに団体の代表者をもって構成する。 |
第四章 |
機関 |
| 第五条 | 本研究所に次の機関を置く。 A 総合研究協議会 B 運営委員会 |
| 第六条 | A 総合研究協議会は毎年一回開催し、次の事項を審議する。別に必 要に応じて臨時総合研究協議会を開催する事ができる。 (1) 前一年間の研究活動報告・協議 (2) 後一年間の研究活動計画及び事業 B 運営委員会は次の事項を審議する事ができる。 (1) 決算及び予算の審議 (2) 役員の委嘱並びに任命 (3) 其の他 |
| 第七条 | 総合研究協議会は研究所長、所員、会計、顧問、嘱託をもって構成する。 |
| 第八条 | 運営委員は所員より互選し、所長がこれを任命する。 |
| 第九条 | 所員は運営委員の決定に従い、研究所長統率の下に事業計画遂行に専念する。 |
第五章 |
役員 |
| 第十条 | 本研究所に次の役員を置く。 研究所長 一名 所員 若干名 会計 一名 |
| 第十一条 | 役員の任期は三カ年とし再任を妨げず 顧問、嘱託は運営委員会で決定し、所長が決定する。 所長、所員、会計は運営委員会にてあらかじめ決定し、総合研究協議会の承認を受ける。 |
第六章 |
運営 |
| 第十二条 | 本研究所の運営は運営委員会がこれを行なう。 |
第七章 |
会計 |
| 第十三条 | 本研究所の経費は寄付金其の他をもってまかなう。 |
第八章 |
付則 |
| 第十四条 | 会計年度は八月から始まり明年の七月迄とする。 |
| 第十五条 | 本規約の不備の個所の改正は運営委員会に権限を一任し、定期の総合研究協議会の承認を受ける事とする。 |
| 第十六条 | 所内の内規は別に定めるも所長統率下に所員と合議し、その都度円満に処理する。 |