| 下司病院入院行動制限最小化基本方針 2004/06/18 1.基本理念 わが国の精神医療の法的整備は1900年精神病者監護法に始まる。政府案では「監禁法」となっていたもので学際から「保護法」として提出されたものとの妥協の命名である。 この補完として1919年に精神病院法が成立、座敷牢や民間修養使節の取締を目的にしつつも実態は監禁を認めるものとなった。 戦後、1950年に制定された精神衛生法はなおも隔離収容主義を助長するものであった。精神障害者の人権確保と社会復帰の促進を目的として1988年に精神保健法に改定された。 さらに精神保健法は、障害者基本法の成立を享けて、それまで皆無であった精神障害者の福祉施策を取り入れ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に1998年改定された。 しかし国立犀潟病院における死亡事故等が起こりこれを契機に、精神障害者の人権擁護の観点から隔離・身体拘束などの行動制限に対する最小化の努力と、その明確な指針が精神病院に求められるに至った。 これに伴い、精神保健福祉法の改正により医療保護入院の移送、人権に配慮した医療の確保、保健福祉の充実など患者の人権に対して細心の配慮を行うようになって来た。 しかしながら問題は解消されたわけではなく精神障害者の人権擁護の観点から、これらの行動制限に対する最小の努力と、その明確な指針が求められるに至った。 この指針では説明を十分に行い、行動制限の最小化の必要性とその限界についての職員の理解を深めるものである。 精神医療の一般情報について、これを機会に透明化され、社会一般の人々に精神科治療の持つ意義が深く理解され、患者や家族、および精神医療にかかわる者との相互の良好な治療関係の構築に寄与できることを願うものである。 医療法人共生会下司病院における行動化最小委員会はこの理念に基づき、適切に医療保護入院時における隔離・身体拘束を行う際、規制最小化のための活動をおこなうものである。 さらに通信・面会の制限、任意入院における解放処遇の制限についても基本的な考え方を示している。 また行動制限最小化委員会の中で、行動制限の妥当性の検討、情報収集、職員教育等の活動が展開できるように行動制限最小化委員規定も示した。 |